条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土壌汚染対策法施行令
› 第七条
土壌汚染対策法施行令 第七条 (国等が行う汚染土壌の処理に関する技術的読替え)
平成十四年政令第三百三十六号
政令
(国等が行う汚染土壌の処理に関する技術的読替え)
第七条
法
第二十七条の五
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法施行令第七条(国等が行う汚染土壌の処理に関する技術的読替え)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
土壌汚染対策法 第27条の5
この条文を参照している条文
汚染土壌処理業に関する省令 第10条
汚染土壌処理業に関する省令 第11条
汚染土壌処理業に関する省令 第12条
← 第六条(法第二十二条第三項第二号ホ及びヘの政令で定める使用人)
土壌汚染対策法施行令 目次
第八条(助成金の交付) →