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汚染土壌処理業に関する省令 第十二条 (汚染土壌処理業の休止等の届出等)

平成二十一年環境省令第十号府省令
(汚染土壌処理業の休止等の届出等)

第十二条

第二十三条第四項の届出は、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする日までに、次に掲げる事項を記載した様式第四による届出書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
  3. 汚染土壌処理施設の設置の場所
  4. 汚染土壌処理施設の種類
  5. 許可の年月日及び許可番号
  6. 休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする処理の事業の内容
  7. 休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする理由
  8. 休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする日
  9. 休止し、又は廃止しようとする場合において、休止し、又は廃止した後に汚染土壌処理施設内に汚染土壌が残存するときは、当該汚染土壌の処理方法

2第七条において読み替えて適用する法第二十三条第四項の通知は、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする日までに、前項第一号から第四号まで、第六号から第九号までに掲げる事項及び法第二十七条の五の協議が成立した年月日を記載した通知書を提出して行うものとする。

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