(許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更)
第九条
法第二十三条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
- 一申請書に記載した種類の変更
- 二申請書に記載した構造(当該構造について法第二十三条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)の変更であって、次のいずれかに該当するもの
- イ次の(1)から(7)までに掲げる変更
- ロ悪臭の発散又は騒音若しくは振動の発生に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。)
- ハ浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設、分別等処理施設又は自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、排出水を公共用水域に排出する場合には、排出水基準の適合に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。)
- ニ排出水を排除して下水道を使用する場合には、排除基準の適合に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。)
- ホ浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、排出口から大気に排出される第四条第一号ヲ(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の許容限度への適合に係る変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しないものを除く。)
- イ
- 三申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第二十三条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。)の増大
- 四申請書に記載した特定有害物質による汚染状態の変更