(汚染土壌処理業の許可の基準)
第四条
法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一汚染土壌処理施設に関する基準
- イ汚染土壌処理施設が第一条各号に掲げる施設のいずれかに該当すること。
- ロ申請書に記載した汚染土壌の処理の方法に応じた汚染土壌処理施設であること。
- ハ自重、積載荷重その他の荷重、地震及び温度変化に対して構造耐力上安全であること。
- ニ汚水、汚染土壌の処理に伴って生じた気体又は汚染土壌処理施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
- ホ汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
- ヘ浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、汚染土壌処理施設に係る事業場からの特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の地下への浸透を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
- ト自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、汚染土壌処理施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置として環境大臣が定めるものが講じられていること。
- チ著しい騒音又は振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
- リ浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設、分別等処理施設又は自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、排出水を公共用水域に排出する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。
- ヌ排出水を排除して下水道を使用する場合には、次に掲げる設備が設けられていること。
- ル汚染土壌処理施設の周縁の地下水の汚染状態を測定するための設備が設けられていること。ただし、埋立処理施設及び自然由来等土壌利用施設以外の汚染土壌処理施設において汚水が地下に浸透することを防止するための措置として環境大臣が定めるもの(次条第二十号において「地下浸透防止措置」という。)が講じられているときは、この限りでない。
- ヲ浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、排出口における次の(1)から(6)までに掲げる大気有害物質の量が当該(1)から(6)までに掲げる許容限度を超えないようにするために必要な処理設備及び環境大臣が定める方法により大気有害物質の量を測定するための設備が設けられていること。この場合において、(1)、(2)、(4)及び(5)に掲げる許容限度は大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)別表第三の備考1に掲げる方法(当該許容限度に係る大気有害物質に係るものに限る。)により測定される量として表示されたものとし、(3)に掲げる許容限度は同表の備考2に掲げる式により算出された量とし、(6)に掲げる許容限度は同令別表第三の二の備考に掲げる式により算出された量とする。
- ワ自然由来等土壌利用施設にあっては、土質改良を行う場合に土質改良の方法が次条第九号に定める基準に適合すること。
- イ
- 二申請者の能力に関する基準
- イ汚染土壌の処理に関する業務を統括管理し、当該業務について一切の責任を有する者がいること。
- ロ汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者として次に掲げる者を当該汚染土壌処理施設に配置していること。
- ハ汚染土壌処理施設の維持管理及び汚染土壌の処理の事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- ニ廃止措置を講ずるに足りる経理的基礎を有すること。
- イ