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汚染土壌処理業に関する省令 第十五条 (汚染土壌処理業に係る法人の合併又は分割の承認の申請)

平成二十一年環境省令第十号府省令
(汚染土壌処理業に係る法人の合併又は分割の承認の申請)

第十五条

第二十七条の三第一項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第七による申請書(次項において「合併承認申請書又は分割承認申請書」という。)を提出して行うものとする。

  1. 合併又は分割の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 合併又は分割の日
  3. 合併又は分割の方法
  4. 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
  5. 汚染土壌処理施設の設置の場所
  6. 汚染土壌処理施設の種類
  7. 許可の年月日及び許可番号
  8. 合併又は分割の当事者が他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
  9. 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該汚染土壌処理業を承継する法人に係る次に掲げる事項
    1. 名称及び住所並びに代表者となる者の氏名
    2. 第二十二条第三項第二号ホに規定する役員となる者の氏名及び住所
    3. 第六条に規定する使用人となる者がある場合には、その者の氏名及び住所

2合併承認申請書又は分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併契約書又は分割契約書の写し
  2. 合併又は分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書
  3. 合併又は分割の当事者が他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る第十七条第一項の許可証の写し
  4. 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該汚染土壌処理業を承継する法人が法第二十二条第一項の許可を受けた者でない法人である場合には、当該法人に係る定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  5. 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該汚染土壌処理業を承継する法人に係る次に掲げる書類
    1. 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
    2. 汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
    3. 埋立処理施設のうち公有水面埋立法第二条第一項の免許を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設又は自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌海面埋立施設にあっては、当該埋立をする権利を承継したことを証する書類の写し
    4. 汚染土壌処理業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
    5. 汚染土壌処理業の開始及び継続に要する資金の総額並びにその資金の調達方法を記載した書類
    6. 第二十二条第三項第二号イからトまでに該当しない者であることを誓約する書類
    7. 第二十二条第三項第二号ホに規定する役員となる者の住民票の写し
    8. 第六条に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し
    9. 廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書類

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