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土壌汚染対策法 第二十七条の三 (合併及び分割)

平成十四年法律第五十三号法律
(合併及び分割)

第二十七条の三

汚染土壌処理業者である法人の合併の場合(汚染土壌処理業者である法人と汚染土壌処理業者でない法人が合併する場合において、汚染土壌処理業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該汚染土壌処理業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該汚染土壌処理業の全部を承継した法人は、汚染土壌処理業者の地位を承継する。

2第二十二条第三項の規定は、前項の承認について準用する。

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