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土壌汚染対策法 第二十七条の四 (相続)

平成十四年法律第五十三号法律
(相続)

第二十七条の四

汚染土壌処理業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該汚染土壌処理業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項、次項及び第四項において同じ。)が当該汚染土壌処理業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。

2相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第二十二条第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3第二十二条第三項(第二号ホに係る部分を除く。)の規定は、第一項の承認について準用する。

4第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る汚染土壌処理業者の地位を承継する。

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