条文くん法令検索 AIに質問する

土壌汚染対策法 第十一条 (形質変更時要届出区域の指定等)

平成十四年法律第五十三号法律
(形質変更時要届出区域の指定等)

第十一条

都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。

2都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

3第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。

4形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(変更の届出に関する経過措置)
附則

新法第三十五条の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に同条に規定する事項を変更しようとする指定調査機関について適用し、同日前に当該事項を変更しようとする指定調査機関については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法第十一条(形質変更時要届出区域の指定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第十条(適用除外) 土壌汚染対策法 目次 第十二条(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令) →