(台帳)
第十五条
都道府県知事は、要措置区域の台帳、形質変更時要届出区域の台帳、第六条第四項の規定により同条第一項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第十一条第二項の規定により同条第一項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
都道府県知事は、要措置区域の台帳、形質変更時要届出区域の台帳、第六条第四項の規定により同条第一項の指定が解除された要措置区域の台帳及び第十一条第二項の規定により同条第一項の指定が解除された形質変更時要届出区域の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。