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土壌汚染対策法 第二条 (定義)

平成十四年法律第五十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

2この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項及び第八項、第四条第二項及び第三項本文並びに第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。

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(準備行為)

第三条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第十条から第十二条まで及び第十五条の規定の例により行うことができる。

2第二十条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項及び同条第二項並びに第二十四条第一項の規定の例により行うことができる。

(準備行為)

この法律による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(汚染の除去等の措置等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前の土壌汚染対策法(次項において「旧法」という。)第七条第一項の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置については、なお従前の例による。

2この法律の施行前に旧法第七条第一項の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置に要した費用の請求については、なお従前の例による。

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