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土壌汚染対策法施行令 第一条 (特定有害物質)

平成十四年政令第三百三十六号政令
(特定有害物質)

第一条

土壌汚染対策法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

  1. カドミウム及びその化合物
  2. 六価クロム化合物
  3. クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
  4. 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―一・三・五―トリアジン(別名シマジン又はCAT)
  5. シアン化合物
  6. N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―四―クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
  7. 四塩化炭素
  8. 一・二―ジクロロエタン
  9. 一・一―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
  10. 一・二―ジクロロエチレン
  11. 十一
    一・三―ジクロロプロペン(別名D―D)
  12. 十二
    ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
  13. 十三
    水銀及びその化合物
  14. 十四
    セレン及びその化合物
  15. 十五
    テトラクロロエチレン
  16. 十六
    テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
  17. 十七
    一・一・一―トリクロロエタン
  18. 十八
    一・一・二―トリクロロエタン
  19. 十九
    トリクロロエチレン
  20. 二十
    鉛及びその化合物
  21. 二十一
    砒素及びその化合物
  22. 二十二
    ふっ素及びその化合物
  23. 二十三
    ベンゼン
  24. 二十四
    ほう素及びその化合物
  25. 二十五
    ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
  26. 二十六
    有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十五年二月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十三号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

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