(特定有害物質)
第一条
土壌汚染対策法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
- 一カドミウム及びその化合物
- 二六価クロム化合物
- 三クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
- 四二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―一・三・五―トリアジン(別名シマジン又はCAT)
- 五シアン化合物
- 六N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―四―クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
- 七四塩化炭素
- 八一・二―ジクロロエタン
- 九一・一―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
- 十一・二―ジクロロエチレン
- 十一一・三―ジクロロプロペン(別名D―D)
- 十二ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
- 十三水銀及びその化合物
- 十四セレン及びその化合物
- 十五テトラクロロエチレン
- 十六テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
- 十七一・一・一―トリクロロエタン
- 十八一・一・二―トリクロロエタン
- 十九トリクロロエチレン
- 二十鉛及びその化合物
- 二十一砒素及びその化合物
- 二十二ふっ素及びその化合物
- 二十三ベンゼン
- 二十四ほう素及びその化合物
- 二十五ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
- 二十六有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)