(施行管理方針に係る基準)
第四十九条の三
法第十二条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土地の形質の変更の施行に関する方針の基準は、次のとおりとする。
- 一施行管理方針の確認に係る土地を次号の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分すること。
- 二次の表の上欄及び中欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる施行方法とすること。
2法第十二条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土地の形質の変更の管理に関する方針の基準は、次のとおりとする。
- 一土地の形質の変更(第五十条に定める土地の形質の変更を除く。以下この号において同じ。)を行う者は、次に掲げる事項を記録し、土地の所有者等は、当該記録をその作成の日から五年間保存すること。
- イ土地の形質の変更の種類
- ロ土地の形質の変更の場所
- ハ土地の形質の変更の施行方法
- ニ土地の形質の変更の着手日及び完了日(土地の形質の変更を施行中である場合にあっては完了予定日)
- ホ土地の形質の変更の範囲及び深さ
- ヘ土地の形質の変更の施行中の基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大の有無及び飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を確認した場合にあっては、当該飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を防止するために実施した措置
- ト施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態
- イ