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土壌汚染対策法施行規則 第五十二条の八 (施行管理方針の確認の取消し)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(施行管理方針の確認の取消し)

第五十二条の八

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十二条第一項第一号の確認を取り消すことができる。

  1. 施行管理方針が第四十九条の三の基準に適合しなくなったとき。
  2. 施行管理方針の確認に係る土地が第四十九条の四及び第四十九条の五に規定する要件に該当しなくなったとき。
  3. 土地の形質の変更をした者が法第十二条第四項の届出を行わなかったとき。

2都道府県知事は、前項の規定により確認を取り消した場合は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により当該土地の所有者等が調査した結果その他の情報により把握するものとする。

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