(施行管理方針の確認の取消し)
第五十二条の八
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十二条第一項第一号の確認を取り消すことができる。
2都道府県知事は、前項の規定により確認を取り消した場合は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により当該土地の所有者等が調査した結果その他の情報により把握するものとする。
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十二条第一項第一号の確認を取り消すことができる。
2都道府県知事は、前項の規定により確認を取り消した場合は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により当該土地の所有者等が調査した結果その他の情報により把握するものとする。