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土壌汚染対策法施行規則 第五十二条の七 (施行管理方針の廃止の届出)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(施行管理方針の廃止の届出)

第五十二条の七

土地の所有者等は、施行管理方針を廃止しようとするときは、次の掲げる事項を記載した様式第十九の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 施行管理方針の確認を受けた土地の形質変更時要届出区域の所在地
  3. 施行管理方針を廃止する場所
  4. 施行管理方針の確認を受けた年月日
  5. 施行管理方針の廃止予定年月日
  6. 施行管理方針を廃止する理由
  7. 施行管理方針の廃止に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態
  8. 施行管理方針の廃止に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来する汚染のおそれがある場合にあっては、当該特定有害物質の種類

2前項の届出書には、法第十二条第四項の期間の開始の日から廃止の日までの間に行った土地の形質の変更ごとに施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。

3都道府県知事は、第一項の規定による届出を受けた場合は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により当該土地の所有者等が調査した結果その他の情報により把握するものとする。

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