(施行管理方針の変更の届出)
第五十二条の六
土地の所有者等は、法第十二条第一項第一号の確認を受けた施行管理方針のうち第四十九条の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、様式第十六の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。
2土地の所有者等は、法第十二条第一項第一号の確認を受けた施行管理方針のうち第四十九条の二第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、様式第十六の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。