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土壌汚染対策法施行規則 第五十二条の五 (施行管理方針の確認に係る土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(施行管理方針の確認に係る土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出)

第五十二条の五

土地の所有者等は、施行管理方針の確認を受けた土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場合又は土地の形質の変更の施行中に基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された場合は、次に掲げる事項を記載した様式第十八の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 施行管理方針の確認を受けた土地の形質変更時要届出区域の所在地
  3. 人為等に由来することが確認された土地の場所又は飛散等、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された土地の場所
  4. 人為等に由来することが確認された土地の土壌の特定有害物質の種類又は飛散等、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された特定有害物質の種類
  5. 人為等に由来することが確認された年月日又は飛散等、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された年月日
  6. 飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場合にあっては、当該飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を防止するために実施した措置

2前項の届出書には、土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場所又は基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場所を明らかにした図面を添付しなければならない。

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