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土壌汚染対策法施行規則 第五十二条の四 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)

第五十二条の四

第十二条第四項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 土地の形質の変更を行った形質変更時要届出区域の所在地
  3. 土地の形質の変更の施行方法
  4. 土地の形質の変更の着手日
  5. 土地の形質の変更の完了日
  6. 土地の形質の変更の施行中に基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大の有無及び当該飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を確認した場合にあっては、次条の届出の日及び当該飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を防止するために実施した措置
  7. 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしたときにあっては、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
  8. 自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用した場合にあっては、当該自然由来等形質変更時要届出区域の所在地

2施行管理方針の確認を受けた土地の区域内の土壌の移動又は区域外からの土壌の搬入若しくは区域外への土壌の搬出を行った場合にあっては、その旨、当該土壌の量、当該土壌の移動又は土壌の搬入若しくは土壌の搬出を行った場所並びに第四十条第二項第三号に定める方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項を記載することができる。

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