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土壌汚染対策法施行規則 第十五条 (法施行前に行われた調査の結果の利用)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(法施行前に行われた調査の結果の利用)

第十五条

土壌汚染状況調査の対象地において、法の施行前に第六条から第八条まで又は第十条から第十条の三までの規定による試料採取等と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態を把握できる精度を保って試料採取等が行われたと認められる場合であって、当該試料採取等の後に土壌の特定有害物質による汚染が生じたおそれがないと認められるときは、当該試料採取等の結果をこれらの規定による試料採取等の結果とみなす。

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