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土壌汚染対策法施行規則 第五十一条 (既に土地の形質の変更に着手している者の届出)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(既に土地の形質の変更に着手している者の届出)

第五十一条

第十二条第二項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第十五による届出書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 土地の形質の変更をしている形質変更時要届出区域の所在地
  3. 土地の形質の変更の種類
  4. 土地の形質の変更の場所
  5. 土地の形質の変更の施行方法
  6. 土地の形質の変更の着手日
  7. 土地の形質の変更の完了日又は完了予定日
  8. 土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合の対応方法
  9. 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法
  10. 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしているときは、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
  11. 十一
    自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用する場合にあっては、当該自然由来等形質変更時要届出区域の所在地

2第四十八条第二項及び第三項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条中「をしようとする」とあるのは、「をしている」と読み替えるものとする。

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