(既に土地の形質の変更に着手している者の届出)
第五十一条
法第十二条第二項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第十五による届出書を提出して行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二土地の形質の変更をしている形質変更時要届出区域の所在地
- 三土地の形質の変更の種類
- 四土地の形質の変更の場所
- 五土地の形質の変更の施行方法
- 六土地の形質の変更の着手日
- 七土地の形質の変更の完了日又は完了予定日
- 八土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合の対応方法
- 九事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法
- 十
- 十一自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用する場合にあっては、当該自然由来等形質変更時要届出区域の所在地
2第四十八条第二項及び第三項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条中「をしようとする」とあるのは、「をしている」と読み替えるものとする。