(非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出)
第五十二条
第四十八条第二項及び第三項並びに前条第一項(第八号及び第九号を除く。)の規定は、法第十二条第三項の届出について準用する。この場合において、第四十八条中「をしようとする」とあり、及び前条第一項中「変更をしている」とあるのは「変更をした」と、同項第七号中「完了日又は完了予定日」とあるのは「完了日」と、それぞれ読み替えるものとする。
第四十八条第二項及び第三項並びに前条第一項(第八号及び第九号を除く。)の規定は、法第十二条第三項の届出について準用する。この場合において、第四十八条中「をしようとする」とあり、及び前条第一項中「変更をしている」とあるのは「変更をした」と、同項第七号中「完了日又は完了予定日」とあるのは「完了日」と、それぞれ読み替えるものとする。