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土壌汚染対策法施行規則 第五十二条の二 (施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)

第五十二条の二

第十二条第四項の届出は、様式第十七による届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 第十二条第四項の期間の開始の日から当該期間の終了の日までの間に行った土地の形質の変更ごとに施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
  2. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  3. 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしたときにあっては、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
  4. 自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用した場合にあっては、次に掲げる書類及び図面
    1. 当該自然由来等形質変更時要届出区域が形質変更時要届出区域であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであることを明らかにした書類
    2. 当該自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
    3. 土地の形質の変更をした者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用したことについての当該土地の所有者等の同意書

3第一項の届出書には、施行管理方針の確認を受けた土地の区域内の土壌の移動又は区域外からの土壌の搬入若しくは区域外への土壌の搬出を行った場合にあっては、当該区域の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付することができる。

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