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土壌汚染対策法施行規則 第四十八条 (形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出)

第四十八条

第十二条第一項の届出は、様式第十五による届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面
  2. 土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域の状況を明らかにした図面
  3. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  4. 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
  5. 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
  6. 自然由来等形質変更時要届出区域(法第十八条第二項に規定する自然由来等形質変更時要届出区域をいう。以下同じ。)から搬出された自然由来等土壌(同項に規定する自然由来等土壌をいう。以下同じ。)を使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面
    1. 当該自然由来等形質変更時要届出区域が形質変更時要届出区域であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであることを明らかにした書類
    2. 当該自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
    3. 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用することについての当該土地の所有者等の同意書

3別表第八の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで又は十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法と同等な方法により、土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を把握した場合にあっては、当該汚染状態を明らかにした図面を添付することができる。

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