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土壌汚染対策法施行規則 第五十条 (形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第五十条

第十二条第一項第二号の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。

  1. 次のいずれにも該当しない行為
    1. 汚染の除去等の措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。
    2. 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積の合計が十平方メートル以上であり、かつ、その深さが五十センチメートル以上(地表から一定の深さまでに帯水層(その中にある地下水が飲用に適さないものとして第四十三条第一号ロの環境大臣が定める要件に該当するものを除く。ハにおいて同じ。)がない旨の都道府県知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより一メートル浅い深さ以上)であること。
    3. 土地の形質の変更であって、その深さが三メートル以上(ロの都道府県知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより一メートル浅い深さ以上)であること。
    4. 他の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、自ら使用し、若しくは他人に使用させるために、当該自然由来等形質変更時要届出区域内で土地の形質の変更を行うこと又は一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の形質変更時要届出区域の間において、他の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に一の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を、自ら使用し、若しくは他人に使用させるために、当該形質変更時要届出区域内で土地の形質の変更を行うこと。
    5. 自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、他の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させること又は一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の形質変更時要届出区域の間において、一の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を他の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させること。
  2. 土壌汚染の状況その他の必要な情報を把握するために行う土壌の採取及び測定に係るボーリング又は観測井を設けるために行うボーリングであって、次のいずれにも該当すること。
    1. 基準不適合土壌又は特定有害物質のボーリング孔への流出を防止するために必要な措置が講じられているもの
    2. 掘削に当たって水等を用いる場合にあっては、当該水等により基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等及び地下への浸透を防止するために必要な措置が講じられているもの
  3. 土地の形質の変更であって、その施行方法が第四十条第二項第一号の環境大臣が定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたもの

2第四十四条の規定は、前項第一号ロの確認を受けようとする者について準用する。この場合において、同条中「要措置区域」とあるのは「形質変更時要届出区域」と読み替えるものとする。

3第四十六条の規定は、第一項第三号の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、同条中「要措置区域」とあるのは「形質変更時要届出区域」と読み替えるものとする。

4第四十三条第一号ロの確認に係る要措置区域が法第十一条第一項の規定により形質変更時要届出区域として指定された場合においては、当該形質変更時要届出区域は、第一項第一号ロの確認に係る形質変更時要届出区域とみなす。

5第一項第一号ロの確認に係る形質変更時要届出区域が法第六条第一項の規定により要措置区域として指定された場合においては、当該要措置区域は、第四十三条第一号ロの確認に係る要措置区域とみなす。

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