(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外)
第四十三条
法第九条第二号の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
- 一
次のいずれにも該当しない行為- イ
実施措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。
- ロ
土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積の合計が十平方メートル以上であり、かつ、その深さが五十センチメートル以上(地表から一定の深さまでに帯水層(その中にある地下水が飲用に適さないものとして環境大臣が定める要件に該当するものを除く。ハにおいて同じ。)がない旨の都道府県知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより一メートル浅い深さ以上)であること。
- ハ
土地の形質の変更であって、その深さが三メートル以上(ロの都道府県知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより一メートル浅い深さ以上)であること。
- 二
土壌汚染の状況その他の必要な情報を把握するために行う土壌の採取及び測定に係るボーリング又は観測井を設けるために行うボーリングであって、次のいずれにも該当すること。- イ
基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体のボーリング孔への流出を防止するために必要な措置が講じられているもの
- ロ
掘削に当たって水等を用いる場合にあっては、当該水等により基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等及び地下への浸透を防止するために必要な措置が講じられているもの
- 三
実施措置と一体として行われる土地の形質の変更であって、その施行方法が第四十条第二項第一号の環境大臣が定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたもの - 四
次のいずれかに該当する要措置区域内における土地の形質の変更であって、その施行方法が第四十条第二項第一号の環境大臣が定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたもの- イ
別表第六の一の項の上欄に掲げる土地に該当する要措置区域であって、地下水の水質の測定が講じられているもの - ロ
別表第六の一の項から四の項まで及び六の項の上欄に掲げる土地(同表の一の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地を除く。)に該当する要措置区域であって、原位置封じ込めが講じられているもの(別表第八の二の項の原位置封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了しているものに限る。) - ハ
別表第六の一の項から四の項まで及び六の項の上欄に掲げる土地(同表の一の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地を除く。)に該当する要措置区域であって、遮水工封じ込めが講じられているもの(別表第八の三の項の遮水工封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了しているものに限る。) - ニ
別表第六の一の項から六の項までの上欄に掲げる土地に該当する要措置区域であって、地下水汚染の拡大の防止が講じられているもの - ホ
土壌汚染の除去が講じられている要措置区域(別表第八の五の項の土壌汚染の除去に係る措置の実施のうち、同項下欄第一号に掲げる基準不適合土壌の掘削による除去のイからニまでの実施が完了しているもの又は同欄第二号に掲げる原位置での浄化による除去のイからハまで及びホの実施が完了しているものに限る。) - ヘ
別表第六の一の項及び三の項から六の項までの上欄に掲げる土地(同表の一の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の第一種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しない土地を除く。)に該当する要措置区域であって、遮断工封じ込めが講じられているもの(別表第八の六の項の遮断工封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了しているものに限る。) - ト
別表第六の一の項及び四の項の上欄に掲げる土地(同表の一の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の第一種特定有害物質又は第三種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しない土地及び土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地を除く。)に該当する要措置区域であって、不溶化が講じられているもの(別表第八の七の項の不溶化に係る措置の実施のうち、同項下欄第一号に掲げる原位置不溶化のイからホまでの措置の実施が完了しているもの又は同欄第二号に掲げる不溶化埋め戻しのイからホまでの実施が完了しているものに限る。)
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