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土壌汚染対策法施行規則 第四十三条の二 (土地の形質の変更の例外)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(土地の形質の変更の例外)

第四十三条の二

一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の要措置区域の間において、一の要措置区域から搬出された汚染土壌を他の要措置区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場合にあっては、当該土地の形質の変更は、当該汚染土壌が当該他の要措置区域に搬入された日から六十日以内に終了するものとする。

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