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土壌汚染対策法施行規則 第四十二条の二 (工事完了の報告及び実施措置完了の報告に係る手続)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(工事完了の報告及び実施措置完了の報告に係る手続)

第四十二条の二

第七条第九項の報告は、次項から第四項までに定めるところにより行うものとする。

2次の各号に掲げる措置の実施が完了した場合において、様式第十による報告書を提出して行うものとする。

  1. 別表第八の二の項の原位置封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了した場合
  2. 別表第八の三の項の遮水工封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了した場合
  3. 別表第八の四の項の地下水汚染の拡大の防止に係る措置の実施のうち、同項下欄第二号に掲げる透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止のイからハまでの実施が完了した場合
  4. 別表第六の一の項から六の項までの上欄に掲げる土地に該当する要措置区域において実施措置を講じた場合であり、別表第八の五の項の土壌汚染の除去に係る措置の実施のうち、同項下欄第一号に掲げる基準不適合土壌の掘削による除去のイからニまでの実施が完了した場合又は同欄第二号に掲げる原位置での浄化による除去のイからハまでの実施が完了した場合
  5. 別表第八の六の項の遮断工封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了した場合
  6. 別表第八の七の項の不溶化に係る措置の実施のうち、同項下欄第一号に掲げる原位置不溶化のイからホまでの実施が完了した場合又は同欄第二号に掲げる不溶化埋め戻しのイからホまでの実施が完了した場合

3前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 要措置区域の所在地
  3. 実施措置の種類
  4. 実施措置の着手時期及び前項各号に掲げる措置の実施が完了した時期
  5. 要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
  6. 第三十六条の四第三号に規定する軽微な変更を行った場合にあっては、変更後の基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために講じた措置
  7. 別表第九の上欄に掲げる実施措置の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める工事完了の報告事項

4実施措置に係る全ての措置の実施が完了した場合において、次に掲げる事項を記載した様式第十一による報告書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 要措置区域の所在地
  3. 実施措置の種類
  4. 実施措置の着手時期及び実施措置に係る全ての措置の実施が完了した時期
  5. 別表第九の上欄に掲げる実施措置の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める実施措置完了の報告事項

5前二項の報告書には、実施措置が講じられた要措置区域の場所及び実施措置の施行方法を明らかにした書類及び図面を添付しなければならない。

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