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土壌汚染対策法施行規則 第四十二条 (実施措置を講ずべき旨の命令)
平成十四年環境省令第二十九号
府省令
(実施措置を講ずべき旨の命令)
第四十二条
法
第七条第八項
の命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。
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この条文が参照している条文
土壌汚染対策法 第7条
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土壌汚染対策法施行規則 目次
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