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土壌汚染対策法施行規則 第三十六条の四 (軽微な変更)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(軽微な変更)

第三十六条の四

第七条第三項の環境省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

  1. 実施措置の着手予定時期の変更
  2. 実施措置の完了予定時期に係る変更であって、法第七条第一項本文の規定により都道府県知事が示した措置を講ずべき期限までのもの
  3. 基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために講ずる措置であって、当該措置と同等以上の効果を有するもの
  4. 別表第七の上欄に掲げる実施措置の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項に係る変更

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