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土壌汚染対策法施行規則 第四十五条 (土地の形質の変更に係る確認の申請)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(土地の形質の変更に係る確認の申請)

第四十五条

第四十三条第三号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十三による申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 土地の形質の変更(当該土地の形質の変更と一体として行われる実施措置を含む。次号を除き、以下この条において同じ。)を行う要措置区域の所在地
  3. 土地の形質の変更の種類
  4. 土地の形質の変更の場所
  5. 土地の形質の変更の施行方法
  6. 土地の形質の変更の着手予定日及び完了予定日
  7. 土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法
  8. 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした要措置区域の図面
  2. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

3都道府県知事は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る土地の形質の変更が次の要件のいずれにも該当すると認められる場合に限り、第四十三条第三号の確認をするものとする。

  1. 当該申請に係る土地の形質の変更とそれと一体として行われる実施措置との間に一体性が認められること。
  2. 当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が第四十条第二項第一号の環境大臣が定める基準に適合していること。
  3. 当該申請に係る土地の形質の着手予定日及び完了予定日が法第七条第一項の期限に照らして適当であると認められること。

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