(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)
第九条
要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
- 一第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画に基づく実施措置として行う行為
- 二通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
- 三非常災害のために必要な応急措置として行う行為
要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
新法第十六条第一項の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に汚染土壌を当該要措置区域等(同項に規定する要措置区域等をいう。)外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。