(汚染除去等計画の作成等に要した費用の請求)
第八条
前条第一項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地において実施措置を講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該実施措置に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに当該実施措置に要した費用について、指示措置に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに指示措置に要する費用の額の限度において、請求することができる。ただし、その行為をした者が既に当該指示措置又は当該指示措置に係る前条第一項第一号に規定する環境省令で定める汚染の除去等の措置(以下この項において「指示措置等」という。)に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに指示措置等に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。
2前項に規定する請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
- 一当該実施措置を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行使しないとき。
- 二当該実施措置を講じた時から二十年を経過したとき。