条文くん法令検索 AIに質問する

土壌汚染対策法 第八条 (汚染除去等計画の作成等に要した費用の請求)

平成十四年法律第五十三号法律
(汚染除去等計画の作成等に要した費用の請求)

第八条

前条第一項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地において実施措置を講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該実施措置に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに当該実施措置に要した費用について、指示措置に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに指示措置に要する費用の額の限度において、請求することができる。ただし、その行為をした者が既に当該指示措置又は当該指示措置に係る前条第一項第一号に規定する環境省令で定める汚染の除去等の措置(以下この項において「指示措置等」という。)に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに指示措置等に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。

2前項に規定する請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

  1. 当該実施措置を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行使しないとき。
  2. 当該実施措置を講じた時から二十年を経過したとき。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出に関する経過措置)
附則

施行日以後の日に附則第四条の規定により新法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域とみなされた土地の区域において当該土地の形質の変更に着手する者であって、施行日前に当該土地の形質の変更について旧法第九条第一項の規定による届出をした者は、新法第十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法第八条(汚染除去等計画の作成等に要した費用の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(汚染除去等計画の提出等) 土壌汚染対策法 目次 第九条(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止) →