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土壌汚染対策法 第十条 (適用除外)

平成十四年法律第五十三号法律
(適用除外)

第十条

第三条第七項及び第四条第一項の規定は、第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画に基づく実施措置として行う行為については、適用しない。

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(指定調査機関の指定に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に、新法第三条第一項の指定を受けたものとみなす。

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