(適用除外) 第十条 第三条第七項及び第四条第一項の規定は、第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画に基づく実施措置として行う行為については、適用しない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗