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土壌汚染対策法施行規則 第四十九条の五 (法第十二条第一項第一号ロの環境省令で定める要件)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(法第十二条第一項第一号ロの環境省令で定める要件)

第四十九条の五

第十二条第一項第一号ロの環境省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の工業専用地域(港湾法第三十九条第一項の規定により指定された分区であって、同法第四十条第一項同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の条例により建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第二(わ)項に掲げる建築物を建設してはならないことが定められている区域以外の区域を除く。)又は港湾法第三十九条第一項第三号の工業港区(都市計画法第八条第一項第一号の工業専用地域である区域を除く。)であって港湾法第四十条第一項の条例により建築基準法別表第二(わ)項に掲げる建築物を建設してはならないことが定められている区域(以下「工業専用地域等」という。)であること。
  2. 施行管理方針の確認に係る土地から海域までの間の地下水の下流側に工業専用地域等以外の地域がないこと。

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