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港湾法 第五十条の五 (脱炭素化推進地区)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(脱炭素化推進地区)

第五十条の五

港湾脱炭素化推進計画を作成した港湾管理者は、当該港湾脱炭素化推進計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、第三十九条の規定により指定した分区の区域内において、当該目標の達成に資する土地利用の増進を図ることを目的とする一又は二以上の区域(次項において「脱炭素化推進地区」という。)を定めることができる。

2脱炭素化推進地区の区域内における第四十条から第四十一条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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