条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行規則 第四条 (臨港地区設定の公告等)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(臨港地区設定の公告等)

第四条

第三十八条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。

  1. 臨港地区の区域の案
  2. 臨港地区の区域の案の縦覧場所

2第三十八条第四項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した臨港地区変更請求書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 請求者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該臨港地区を定めようとする港湾管理者の名称
  3. 当該臨港地区並びにそれについて法第三十八条第二項の規定に適合しないと認める部分及びその理由

3第三十八条第八項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。

  1. 臨港地区の区域
  2. 臨港地区の区域の縦覧場所

4港湾管理者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 第三十九条第一項の規定により臨港地区において分区を指定したとき当該分区の概要を記載した書類
  2. 第四十条第一項(法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による条例を定めたとき当該条例の規定を記載した書類
  3. 第五十条の五第一項の規定により脱炭素化推進地区を定めたとき当該脱炭素化推進地区の概要を記載した書類

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(証票等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の第六号様式による証票及び第十号様式による証明書は、それぞれ第二条の規定による改正後の第六号様式による証票及び第十号様式による証明書とみなす。

改正法附則第三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十五条の八の規定及び港湾法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百四十三号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第十条の規定の適用については、第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第四条(臨港地区設定の公告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条の十三(船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示) 港湾法施行規則 目次 第五条(臨港地区内における行為の届出) →