(臨港地区設定の公告等)
第四条
法第三十八条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。
- 一臨港地区の区域の案
- 二臨港地区の区域の案の縦覧場所
2法第三十八条第四項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した臨港地区変更請求書を国土交通大臣に提出するものとする。
- 一請求者の氏名又は名称及び住所
- 二当該臨港地区を定めようとする港湾管理者の名称
- 三当該臨港地区並びにそれについて法第三十八条第二項の規定に適合しないと認める部分及びその理由
3法第三十八条第八項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。
- 一臨港地区の区域
- 二臨港地区の区域の縦覧場所
4港湾管理者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類を国土交通大臣に提出するものとする。