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港湾法施行規則 第五条 (臨港地区内における行為の届出)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(臨港地区内における行為の届出)

第五条

第三十八条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、第一号様式(同項第三号に掲げる行為をしようとする場合にあつては、第二号様式)による臨港地区内行為届出書を港湾管理者に提出するものとする。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第三号に掲げる書類は、当該届出に係る行為に係る施設の種類、規模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。

  1. 当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書
  2. 当該届出に係る行為に係る施設の位置及び付近の状況を表示した縮尺一万分の一以上の図面
  3. 当該届出に係る行為に係る施設の規模、配置及び構造を表示した縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
  4. その他参考となるべき事項を記載した書類

3第三十八条の二第一項の規定による届出をしようとする者のうち技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者は、前項第一号の書類に代えて、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 次に掲げる事項を示し又は記載した書類
    1. 当該届出に係る行為に係る施設の諸元及び要求性能
    2. 当該届出に係る行為に係る施設への作用及びその設定の根拠
    3. イ及びロの照査方法
  2. 当該届出に係る行為に係る施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
  3. 当該届出に係る行為に係る施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類

4第十五条の四第二号に掲げる揚水施設を改良しようとする者であつて、揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くしようとするもの以外のものは、法第三十八条の二第一項の規定による届出をすることを要しない。

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この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第十号様式による証明書は、第一条の規定による改正後の港湾法施行規則第十号様式による証明書とみなす。

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