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港湾法施行規則 第六条

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令

第六条

第十五条の四第一号の国土交通省令で定める危険物は、港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第十二条に定める危険物(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスを除く。)とする。

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