第十五条の四 法第三十八条の二第一項第四号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一爆発物その他の国土交通省令で定める危険物のうち港湾管理者が指定する危険物を取り扱うための施設二揚水施設(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となるものを含む。) e-Gov法令検索で第十五条の四を開く ↗