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港湾法施行令 第十五条の三

昭和二十六年政令第四号政令

第十五条の三

第三十八条の二第一項第三号の政令で定める面積は、床面積の合計にあつては二千五百平方メートル、敷地面積にあつては五千平方メートルとする。

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