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港湾法施行令 第十五条の三
昭和二十六年政令第四号
政令
第十五条の三
法
第三十八条の二第一項第三号
の政令で定める面積は、床面積の合計にあつては二千五百平方メートル、敷地面積にあつては五千平方メートルとする。
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この条文が参照している条文
港湾法 第38条の2
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