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港湾法施行令 第十五条の二 (臨港地区内における行為の届出等)

昭和二十六年政令第四号政令
(臨港地区内における行為の届出等)

第十五条の二

第三十八条の二第一項第二号の政令で定める廃棄物処理施設は、工場又は事業場の敷地内の廃棄物処理施設(専ら当該工場又は事業場において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設であつて、港湾管理者が指定する廃棄物処理施設の種類ごとにその指定する数量以上の数量の廃棄物を処理することができるものとする。

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