第十五条 法第三十七条第二項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。一水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は航行補助施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合二沈没船等の引揚のため水域の占用が必要となる場合三港湾管理者が指定する行為のため水域の占用が必要となる場合 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗