第七条 法第三十八条の二第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第三十八条の二第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる行為にあつては、当該行為に係る施設の規模二当該行為に係る工事の開始及び完了の予定期日三法第三十八条の二第一項第三号に掲げる行為にあつては、当該工場等に係る事業の開始の予定期日四法第三十八条の二第一項第四号に掲げる行為にあつては、同条第二項第二号に掲げる事項 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗