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港湾法施行規則 第七条

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令

第七条

第三十八条の二第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第三十八条の二第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる行為にあつては、当該行為に係る施設の規模
  2. 当該行為に係る工事の開始及び完了の予定期日
  3. 第三十八条の二第一項第三号に掲げる行為にあつては、当該工場等に係る事業の開始の予定期日
  4. 第三十八条の二第一項第四号に掲げる行為にあつては、同条第二項第二号に掲げる事項

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