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港湾法施行規則 第三条の十三 (船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示)

第三条の十三

第三十七条の十一第二項(法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による区域若しくは物件の指定又はその廃止の公示は、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定又はその廃止に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示するとともに、港湾管理者にあつては当該港湾管理者の、都道府県知事にあつては当該都道府県のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

2前項の指定の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。ただし、緊急に区域又は物件の指定の適用を行わなければ港湾の開発、利用又は保全に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

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