条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行規則 第三条の十二 (法第三十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第三十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項)

第三条の十二

第三十七条の六第二項(法第三十七条の七第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、公募対象施設等の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用する港湾に係る次に掲げるものとする。

  1. 当該港湾の名称
  2. 当該港湾において使用する港湾施設の名称、所在地並びにその位置及び範囲を示す図面
  3. 前号に規定する港湾施設の利用開始予定日及び利用終了予定日

e-Gov法令検索で第三条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第三条の十二(法第三十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条の十一(他の港湾管理者からの意見聴取) 港湾法施行規則 目次 第三条の十三(船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示) →