(他の港湾管理者からの意見聴取) 第三条の十一 港湾管理者は、法第三十七条の五第四項及び第三十七条の七第三項の規定により他の港湾管理者の意見を聴くときは、公募占用計画(法第三十七条の四第二項第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。)の写しを送付するものとする。 e-Gov法令検索で第三条の十一を開く ↗