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港湾法施行規則 第三条の十 (公募対象施設等及びその維持管理の方法の基準)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(公募対象施設等及びその維持管理の方法の基準)

第三条の十

第三十七条の五第一項第三号の国土交通省令で定める公募対象施設等の基準は、次に掲げるものとする。

  1. 自然状況その他の条件を勘案して、自重、水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による振動及び衝撃に対して安全な構造であること。
  2. 船舶からの視認性を向上させるための措置その他の船舶の航行に支障を及ぼさないための措置を講じたものであること。

2第三十七条の五第一項第三号の国土交通省令で定める公募対象施設等の維持管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

  1. 自然状況その他の条件を勘案して、定期及び臨時に当該公募対象施設等を点検し、その損傷、劣化その他の変状についての診断を行い、その結果に応じて必要な措置を講じること。
  2. 前号の結果その他の当該公募対象施設等の維持管理に必要な事項の記録及び保存を行うこと。

3前二項に規定するもののほか、公募対象施設等又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。

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