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港湾法施行規則 第三条の九 (公募占用計画の記載事項)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(公募占用計画の記載事項)

第三条の九

第三十七条の四第二項第十一号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項
  2. 公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項
  3. その他港湾管理者が必要と認める事項

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