(公募占用計画の記載事項)
第三条の九
法第三十七条の四第二項第十一号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項
- 二公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項
- 三その他港湾管理者が必要と認める事項
法第三十七条の四第二項第十一号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。