(学識経験者からの意見聴取) 第三条の八 港湾管理者は、法第三十七条の三第七項及び第三十七条の五第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第三条の八を開く ↗