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港湾法施行規則 第三条の八 (学識経験者からの意見聴取)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(学識経験者からの意見聴取)

第三条の八

港湾管理者は、法第三十七条の三第七項及び第三十七条の五第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

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