(占用公募を実施することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域)
第三条の七
法第三十七条の三第四項の国土交通省令で定める区域は、次に掲げるものとする。
- 一港湾管理者の管理する水域施設の区域
- 二前号の水域施設以外の水域施設の区域
- 三港湾計画に定める港湾施設(水域施設を除く。)の区域
- 四船舶の避難のため一時的にてい泊する区域として港湾計画に定められた区域
- 五港湾広域防災区域
- 六検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第八条第一項及び第二項の検疫区域
法第三十七条の三第四項の国土交通省令で定める区域は、次に掲げるものとする。