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港湾法施行規則 第三条の六 (法第三十七条の三第三項の国土交通省令で定める施設又は工作物)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第三十七条の三第三項の国土交通省令で定める施設又は工作物)

第三条の六

第三十七条の三第三項の国土交通省令で定めるものは、風力発電設備とする。

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